多摩川レンタサイクルRIDEAWAYスタッフの園田です。
2026年4月より自転車の交通ルールが改正されます。具体的には「青切符」というものが導入され、今までは注意勧告で済んでいた違反も改正後だと反則金が徴収されてしまいます。普段から自転車に乗られている方も時々しか自転車に乗らない方も関係なく、知っておくべき改正です。
今回は交通ルール改正後も皆様に安全にサイクリングを楽しんでもらうため、具体的な違反行為やスポーツバイクならではのルールについてご紹介します。
青切符(自転車交通反則通告制度)とは?
現在、自転車が関わる事故は年間約7万件発生しており、その多くで自転車側に何らかのルール違反が見られます。
これまでの自転車の取り締まりは「軽い注意(指導警告)」か「重い刑事罰(赤切符)」のどちらかしかなく、軽い違反が放置されやすいという問題がありました。そこで、「青切符」を導入し、ルールの徹底を図ることになりました。
「青切符」とは「交通反則通告制度」の1つで、通常、交通違反をすると刑事手続き(裁判後の刑罰)が行われますが、青切符を受け取った者は反則金を納付することで、刑罰を免れることができます。
※自転車の青切符制度の対象者は16歳以上の自転車利用者です。そのため、大人だけではなく、自転車で通学している高校生も対象になります。
「青切符」と類似したものとして、「赤切符」というものもあります。
「赤切符」とは酒酔い運転などの重大な違反に対して交付されるもので、刑事罰が科せられ罰金や前科がつく可能性がある「青切符」より重い罪になります。
青切符の対象となる7つの違反行為例
ここでは、具体的にどのような違反行為が青切符の対象となるのか、警視庁の「自転車ルールブック」を参考に7つ紹介します。
これらの違反行為は一例であって、ここで挙げられる運転以外の事故につながる恐れのある危険運転も青切符対象です。詳しくは警視庁の「自転車ルールブック」をご参照ください。
1. 一時不停止
自転車も、自動車と同じように「止まれ」の標識がある場所では、必ず一時停止をしなければなりません。
2026年4月からは、一時停止を守らなかった場合、「指定場所一時不停止等」という違反になり、5,000円の反則金が科されるようになります。
特にクロスバイクやロードバイクなどのスポーツバイクは、一般的なママチャリよりもスピードが出る分、安全に止まるためには早めにブレーキをかける準備が必要です。
自転車には免許がなく安全講習も小中学校が最後のため、自動車と比べて道路標識への意識が低くなりがちです。
また、「いつも車が来ないから大丈夫」と思い込んで一時停止を無視して進んだり、左右の確認を怠ったりすると、自動車との出会い頭の衝突事故や右左折時の衝突事故が起きてしまいます。
自転車もれっきとした車両なので、「一時停止」だけ守るのでなく、他の道路標識も守って走行しましょう。頻繁に見かける自転車関連の標識の例としては「進入禁止」や「自転車及び歩行者専用」などがあります。
2. 二段階右折をしない右折
車道を走る自転車が右折する場合、自動車と同じ様に車道を右折することはできません。右折する際は二回交差点を渡る、いわゆる「二段階右折」をしなければいけません。
自転車で右折するときに、正しく「二段階右折」をしないと、ルール違反として3,000円の反則金がかかります。特に、信号のある交差点で二段階右折を守らずに、自動車と同じようにそのまま右折してしまうと、単なる曲がり方のミスではなく、より重い「信号無視」として扱われます。この場合、反則金は倍の6,000円になってしまうので、注意が必要です。
3. 右側通行
自転車は「軽車両」に位置付けられているため、原則として車道を走行しなければなりません。このとき道路の右側を走行(逆走)すると「通行区分違反」となり、6,000円の反則金が科されます。
逆走は、見通しの悪いカーブで対向車から見えず正面衝突する危険や、交差点での発見が遅れて巻き込み事故などの大きな事故に繋がる危険があるからです。
特にスポーツバイクはスピードが出やすいため、スピードコントロールが大切です。下り坂のカーブなどでスピードを出しすぎると、曲がり切れずに車道の中央まで膨らんでしまい、対向車と衝突する恐れがあり非常に危険です。
車道を走行する場合、道路の左端に寄って走行しましょう。比較的道幅の大きな道路では、自転車が走行する部分と方向を示す青い矢印の矢羽根型路面標識がペイントされているところが多いので、走行する際の目安になります。
また、右折するときは渡った先の交差点で向きを変える「二段階右折」が必要です。
自転車の走行の安全を確保するため歩道を通行することもできますが、歩道の中央から車道よりの部分、自転車専用レーンが設けられている場所では自転車専用レーンを走行しなければいけません。
4. 携帯電話の保持
これまでも「ながらスマホ」という言葉が広く知れ渡っていましたが、青切符により(事故を起こしていなくても)正式に罰則の対象になり、12,000円の反則金が科されるようになります 。
スポーツバイクは車体が軽く不安定なため、手で持って操作することは少ないかもしれませんが、特に注意が必要なのはスマホホルダーを使用しているときです。走行中も視界にスマホが入り、気軽に画面を見ることができてしまうため、つい画面をじっと見つめてしまう「注視」を引き起こしやすくなります 。
自転車が完全に停止しているときを除き、運転中にスマホを手で保持したり、画面を注視したりすることは禁止されています。スマホホルダーを使用していても、走行中に画面を注視すれば取り締まりの対象となるため、確認や操作は必ず安全な場所に止まってから行いましょう 。
5. 傘を差しながらの運転・イヤホンをしながらの運転
傘を差しながらの運転は、片手でハンドルやブレーキを操作することになり、とっさの時に対応できず非常に危険です。こうした行為は「公安委員会遵守事項違反」として、5,000円の反則金が科されるようになります。
また、イヤホンについても、周りの音が聞こえない状態で運転することは禁止されており、同様に5,000円の反則金の対象です。
ただし、すべてのイヤホンが違反になるわけではなく、安全な運転に必要な周囲の音や声が聞こえる限り、違反にはなりません。
耳を完全に塞がないイヤホンとして、「片耳イヤホン・骨伝導型イヤホン・オープンイヤー型イヤホン」などが警視庁の通達において挙げられています。実際の取り締まりでは、警官の声掛けに対する運転者の反応や装着したイヤホンの形状から個別に違反の成否が判断されます。
6. 遮断踏切立ち入り
踏切前での一時不停止(反則金6,000円)や、警報機が鳴り遮断機が下がっているのに線路内に立ち入る行為(反則金7,000円)なども、新しく「青切符」の対象になります。
信号無視と同じように、「グループライドで列を途切れさせたくないから」と無理に渡ってしまったり、「漕ぎ出すときにバランスをとるのが難しいから」と止まらずに走行してしまったりするのは、初心者の方でも見落としがちな違反の例です。
踏切の手前では自動車と同様、必ず一時停止をして、左右の安全を確認してから渡ってください。
警報機が鳴り始めたら早めにブレーキをかけて止まれる準備をし、もし漕ぎ出しが不安定で怖いときは、無理に乗ったまま渡らず、自転車を押して歩くことも検討しましょう。
7. 制御装置不良
「自転車制動装置不良」とは、自転車のブレーキが故障していたり、そもそもブレーキがついていなかったりする状態で公道を走った場合に科される違反です。この違反に対して5,000円の反則金(青切符)が適用されるようになります。
競輪などのトラック競技で使われる「ピストバイク」にはブレーキがなく、ペダルを前に漕げば前に、後ろに漕げば後ろに進むという独特な構造をしたものがあります。
ストリート文化の影響で人気があり、初心者の方の中にも「ピストバイクに興味がある」という方がいるかもしれませんが、ブレーキがない分、止まるまでに必要な距離が長くなり、急に止まることができず非常に危険です。公道を走行する場合は、必ず前後の両輪にブレーキを装着しなければなりません。
また、ロードバイクやクロスバイクでも、サイクリング中にブレーキワイヤーが切れてしまったり、ディスクブレーキのパッドが摩耗して効きが悪くなったりしていると、この違反の対象になる可能性があります。定期的なメンテナンスを行い、ワイヤーの伸びやパッド・ブレーキシューの減り具合をこまめに確認して、いつでも安全に止まれる状態を保つことが大切です。
よくある交通ルールの質問
- ヘルメットは絶対に着用しなければいけないのですか?
-
現在は
「努力義務」という形であり、被らないと即青切符、というわけではありません。しかし、事故の際の命にかかわる負傷箇所は約5割が頭部なので、義務としても問題ないほどヘルメット着用は重要であるとお考えください。
- 特に交通ルールに注意すべきエリアはありますか?
-
各警察署ごとに「自転車指導啓発重点地区・路線」というのが指定されています。例えば、RIDEAWAY中野島店舗のある多摩警察署の管轄地域では、「登戸・登戸新町・中野島地区」が重点地区に指定されています。
自転車の指導取締りは重点地区を中心に行われるので、重点地区での走行はより一層の注意を払いながら運転しましょう。
- スポーツバイクにもベルやライトは装着しないといけないのですか?
-
はい。スポーツバイクにも一般の自転車同様、ベルやライトをつけることが法律で義務付けられています。ライトなしの運転は青切符の対象ですが、ベルなしの運転に関しては各都道府県で禁止の文面が若干異なります。
- もし青切符を切られたら、その後何をすればよいのですか?
-
反則金を仮納付する必要があります。青切符を受け取る際、反則金を納付するための「納付書」が同時に交付されるので、これを原則7日以内に銀行や郵便局の窓口に持参し、反則金を仮納付します。これで手続きは終了です。
仮納付期限を過ぎてしまった場合、青切符に記載された期日までに、交通反則通告センターまで出頭して納付しなければいけません(出頭できないほど家が遠い場合は家に送付されます)。ここまでは罰金のみで済みます。
この出頭の期限も過ぎてしまった場合、刑事手続きによる処理が行われ、「前科」が付いてしまいます。青切符を切られても冷静に、絶対に納付期限は守りしましょう。
- RIDEAWAYではどのような保険に加入していますか?
-
RIDEAWAYの自転車はすべて「緑色TSマーク付帯保険」という保険に加入しており、サイクリング中の万が一の事故について保険が適応されます。また、初心者講習会に参加されるお客様にはその場ですぐに加入ができるPayPayの「アウトドア保険」の加入を勧めています。1日116円~申し込むことができるので、自転車に乗る時に合わせて利用できます。私自身は本人とその親族までも補償される「コープデリの自転車保険」に加入している他、利用されるお客様自身が自動車保険の一部に自転車も補償される保険に加入している方やコンビニで加入できるアウトドア保険などもあります。
刑事手続きによって行われる重大な危険行為
ここからは軽微な違反行為に対して切られる青切符ではなく、刑事手続きが行われる重大危険行為(赤切符)の例を紹介します。
酒酔い運転、酒気帯び運転など
酒酔い運転や酒気帯び運転は特に危険性の高い重大な違反であるため、以前と同様に刑事手続きが行われます。自転車の場合は乗りやすさから飲み会の後に自転車で帰宅する人がいますが、重大な事故につながる恐れがあるので絶対にやめましょう。
携帯電話の使用(非保持)
青切符における「携帯電話の保持」を越えた携帯電話の使用行為は赤切符の対象となります。
妨害運転
妨害運転とはいわゆる煽り運転のことで、東名高速で発生した死亡事故を契機に、2020年6月30日から罰則対象になりました。妨害運転には無理な追い越しや急な進路変更も含まれているため、人から煽り運転と認識されてしまう恐れのある運転はやめましょう。
違反すると科せられる反則金
ここでは違反すると科せられる反則金について抜粋してご紹介します。
反則金額は「警視庁の道路交通法の改正について(青切符についても含む)」を参考にしています。違反行為や反則金は地域や自治体ごとに異なり、今後の状況で情報も更新されている可能性があるので各自治体のホームページや警視庁の最新情報をご確認ください。
| 違反行為 | 反則金 |
| 信号無視 | 6,000 |
| 指定場所一時不停止等(一時不停止など) | 5,000 |
| 通行区分違反(右側通行など) | 6,000 |
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000 |
| 遮断機踏切立ち入り | 7,000 |
| 自転車制動装置不良(制御装置不良) | 5,000 |
| その他見落としがちな違反行為 | 反則金 |
| 踏切不停止等 | 6,000 |
| 通行禁止違反 | 5,000 |
| 無灯火(ライトなし) | 5,000 |
| 泥はね運転 | 5,000 |
| 公安委員会遵守事項違反(両耳イヤホン走行など) | 5,000 |
| 歩道徐行等義務違反 | 3,000 |
| 路側帯進行方法違反(歩行者の邪魔をするなど) | 3,000 |
| 並進禁止違反 | 3,000 |
| 道路外出右左折方法違反(道端のコンビニに寄る際など) | 3,000 |
| 交差点右左折方法違反(二段階右折を守らないなど) | 3,000 |
| 自転車道通行義務違反 | 3,000 |
まとめ
今回は2026年4月から導入される青切符について紹介しました。今までは検挙されない軽微な違反行為ついては警告のみで済んでいましたが、これからは罰金対象になるため、自転車を運転する人はより一層安全運転を心がけてサイクリングを楽しみましょう。
青切符および自転車の交通ルールについて、さらに詳しい情報を知りたい方は、警察庁の「自転車ルールブック」も併せてご覧ください。





